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更新日 2024-01-23 | 作成日 2024-01-23

学校感染症(インフルエンザなど)による出席停止について

生徒が学校感染症にかかった場合は、学校での流行を防止する目的で、出席停止措置がとられます(学校保健安全法施行規則18条より)。まずは、担任へご連絡ください。

 出席停止の期間は下記(表1)のとおりです。この期間は軽い症状であっても登校できませんので、主治医の指示に従って家庭で安静にしてください。この措置は本人の健康回復と他の生徒への感染を防ぐ目的があり、休養期間中は欠席扱いにはなりません。



①②いずれかの方法で疾病名・期間を明らかにし、登校の際に担任までお届けください。
 ① 主治医に生徒手帳へ「疾病名」「出席停止の期間」「主治医名・捺印」の証明をしていただく
 ② 主治医に学校発行の 「学校罹患状況連絡票」.pdf(ここからダウンロードするか保健室にあります)へ証明していただく
 *証明は医療機関により有料の場合があります。


(表1)学校感染症の種類(学校保健安全法施行規則第18条)

感染症名 出席停止の期間
第一種 

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱

痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、

ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)

ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、鳥インフルエンザ、

新感染症等


治癒するまで
第二種

イ、インフルエンザ、

ロ、百日咳、

ハ、麻疹、

ニ、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、

ホ、風疹

ヘ、水痘(水ぼうそう)

ト、咽頭結膜熱(プール熱)

チ、結核

リ、髄膜炎菌性髄膜炎

イ、    発熱した後5日を経過し、かつ、解熱後2日経過するまで

ロ、    特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗生物質製剤による治療が終了するまで

ハ、    解熱後3日を経過するまで

ニ、    耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで

ホ、    発疹が消失するまで

ヘ、    すべての発疹が痂皮化するまで

ト、    主要症状が消退した後2日を経過するまで

チ、  症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで

リ、  症状により学校医などにおいて感染のおそれがないと認めるまで


第三種

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、

腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、

急性出血性結膜炎その他感染症

条件によっては・・・流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎など

症状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで


○その他の場合
・第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。