PTA会費減免制度について

PTA会費 減 免 制 度 に つ い て
 本校に在籍している生徒は、本人又は家計を維持する者が不慮の災害及びその他経済的理由等により、納付が困難であると認められる場合、PTA会費の減免を受けることができます。
 PTA会費の減免を受けるには、所定の様式に必要書類を揃え、在学する高等学校長に申請することになっています。学年の途中でも申請することができますので、担任の先生等に気軽に相談してください。



《申請の書類》
 申請に必要な諸用紙は、伊賀白鳳高等学校事務室に備えてあります。
 必要書類は次のとおりです。
  (1)PTA会費減免申請書
  (2)家庭状況調書
  (3)両親の市町村民税の課税証明書
  (4)世帯全員の住民票

 ただし、生活保護法による扶助を受けている場合は、市町村民税の課税証明書にかえて福祉事務所長等の証明書が必要であるなど申請理由及び家庭事情等により、多少必要書類がかわります。



《減免の額》
 PTA会費の免除の場合は、月当たりのPTA会費の全額、減額の場合は、月当たりのPTA会費の半額です。



《免除、減額の基準》
○ 免除
  (1)生活保護受給世帯に属する生徒
  (2)市町村民税が非課税となる世帯に属する生徒
  (3)親権者がともに死亡又は行方不明等のため不在である生徒
  (4)児童福祉施設等に入所している生徒
  (5)災害等により居住している家屋が、半壊または半焼以上の損害を受けた世帯に属する生徒
  (6)親権者がともに失職(自己都合退職を除く。)、倒産等により納付が困難となった生徒
    (親権者の一方が就労しておらず、もう一方が失職した場合を含む。)

○ 減額
  (1)市町村民税の所得割額が51,300円未満となる世帯に属する生徒
  (2)主たる生計者が失職、倒産等により納付が困難となった生徒
  *基準の詳細は伊賀白鳳高等学校事務室へお問い合わせください。



《減免の期間》
 PTA会費の減免の期間は、認可された月の翌月から1年以内の6月30日まで(最終学年の場合は3月31日まで)です。認定期間終了後、引き続きPTA会費の減免の必要な場合は、再度申請が必要です。



《申請締切日》
 毎月15日頃ですが、月によっては締切日が早くなることがありますので、詳細はお問い合わせください。



《問い合わせ先》
 伊賀白鳳高等学校事務室(0595-21-2110)へお問い合わせください。