生徒が学校感染症にかかった場合は、学校での流行を防止する目的で、出席停止措置がとられます(学校保健安全法施行規則18条より)。まずは、担任へご連絡ください。
○その他の場合 ・第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかっている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 ・第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 ・第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 |